質権(特許関連)

特許関係の備忘録です。*間違っていたらすみません。

特許権についての質権とは、担保として特許権を指定し、債務不履行時等に、特許権により弁済を受けることができる権利です。

特許権についての質権の設定の場合:
特許原簿への登録が効力発生要件となります(特許法第98条)。
したがって、金銭消費貸借契約などの契約上で特許権についての質権を設定していても、登録をしていなければ、質権を行使することができません。

以下の、サイトの内容を引用しました。
http://www.orbpat.jp/ip-info/jp/patent-register.html#:~:text=%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%A8%A9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E8%B3%AA,%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%B3%95%E7%AC%AC98%E6%9D%A1%EF%BC%89%E3%80%82

要するに、特許は借金の担保にすることができ、その際は質権を設定して登録する必要がある、ということのようです。

中小企業やベンチャー企業などでは使うことがあるかもしれませんが、大企業などでは無縁そうな感じですね。

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