知的財産管理技能検定2級 備忘録

以下、知的財産管理技能検定2級の過去問を解いていての備忘録です。

上映権:映画以外の著作物全般が対象。

品種登録を受けるには:均一性、安定性、区別性、未譲渡性の要件を満たすことが必要

2022年4月から自家増殖にも育成者権の効力が及ぶことになった

映画の著作権は70年、放送の著作権は50年

ワンチャンス制度:実演家の映画への参加、最初の許諾のみ

特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき、特許出願の日は認定できない。あとから手続き補完書を出してもダメ。

意匠は設定登録時1年分の登録料で良い。

営業秘密の要件:秘密管理性、有用性、非公知性

税関での認定手続き:×模倣品の水際での取り締まりを希望する場合、○自己の権利を侵害すると認める貨物が輸出入されようとする場合 *「×」の方は税関登録

不使用取り消し審判において、請求に係る指定商品と類似する役務について登録商標を使用している場合、登録商標は取り消されることがある。「類似」は×。 不使用の期間は3年。

商標の異議申し立ては2か月まで。

錯誤による意思表示の取り消しは、善意でかつ過失がない第3者には主張できない。

共同著作物の著作者は、その内からその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。

損害賠償において、侵害者の利益の額は特許権者が受けた損害額と推定される。

損害賠償訴訟が完結後に、さらに損害額の立証が出来ても、増額分については、新たな損害賠償請求はできない。*根拠資料なし

プログラムは著作物

パリ条約:特許は12か月、意匠・商標は6か月

商標:「他人」の氏名を含むものは×。*他人が承諾していればOK

商標:誰の業務に係る商品or役務にであるか認識できないものは×。

特許法においては、取締役は「従業者等」に含まれる。取締役については、予約承継契約をしていない場合であって、取締役から有償で権利譲渡を受けるには、取締役会における承認が必要。

ベルヌ条約で定められていること:「内国民待遇の原則」「無方式主義の原則」「遡及効」「著作者人格権の保護」

遡及効:法律及び法律要件が、成立以前に遡って効力を発揮すること。

拒絶査定不服審判や無効審判の結果に対する審決取り消し訴訟は謄本送達日から30日以内まで

バックアップ目的の複製はOK

映画の著作物も許諾を得ずに引用して利用できる。

実演の著作隣接権は実演から70年

地理的表示は法人格がない団体でも登録申請することができる。

地理的表示は更新不要

早期審査:出願から2年以内に実施予定、他社が侵害しているなど。追加費用は不要。早期審査の活用で、出願から1年6カ月経たずに特許公報が発行された場合には、公開特許公報は発行されない。

中国で取得されている商標の話の後の商標出願の話。後者に国の指定は無く、中国の話だと勘違いした。問題として分かりにくいが、知的財産管理技能検定は国内の知財の話なので、後者については日本での出願の話だと理解する必要があった。

社外のイラストレーターに作成させたイラストは社内の検討会議用に資料に添付するのは著作権侵害にならない。*根拠資料無し

実施例にはどの製品にどの特許出願に係る発明が実施されているかを書く必要は無い。←ケアレス

品種登録の種苗Aを買ってそのまま売るのはOK。品種Aと区別されない品種を生産するのは×。

ライセンスを受ける場合、相手にライセンスをすることも検討。?

共有特許を取得した際、共同権利者に不実施補償としての実施対価を払って、独占実施を行うことも可。

冒認出願:他人の発明について正当な権原を有しない者が特許出願人となっている出願

共同出願違反:特許を受ける権利が共有にかかる場合に、共有者全員で出願されていない場合

冒認出願・共同出願違反では異議申し立てできない。無効審判はできる。

特許出願しても品種登録できる。

料理の調理方法のアイデアは著作物にあたらない。

最後の拒絶理由通知がされた場合であっても,拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてであれば,明りょうでない記載を明りょうな記載に補正をすることができる。

意匠は登録されてから公開。

特許の譲渡に対する対価としては金銭的処遇向上の昇進、留学の機会の付与などもあり。

他人が自己の氏名について商標権を取得していても,自己の名前を普通に業として使用する場合は,権利侵害とならないが,名声に便乗するなど不正の目的であれば,商標権侵害となる。

自己の氏名のみからなる商標は識別力あり。

商標の無効審判は基本5年だが、冒認出願、条約違反などの場合はそれ以降も可。

弁理士は,特許出願の代理を行う場合,特許庁長官にその旨を届け出なけなくてもよい。

事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は,著作物とならない。

著作権を侵害した者は,その侵害行為について過失があったものと推定される。

展示権:美術の著作物または未発行の写真の著作物について、その原作品を公に展示することをコントロールできる権利

出願審査請求は取り下げることができない。

先の出願の日から1年以内であっても,先の出願について放棄された後であれば,その出願に基づいて国内優先権を主張することができない。

先の出願の日から1年以内であっても,意匠登録出願を先の出願として国内優先権を主張することはできない。

特許協力条約:PCT

予定通りに納品されなくても一方的に直ちに契約を解除することはできない。

上映権:著作物を、機器(映写機、パソコン等)を用いて、公衆向けに「上映」する(スクリーンやディスプレイに映し出す)ことに関する権利です。 この権利は、「映画の著作物」に限らず全ての著作物が対象となりますが、「機器」を用いた場合に限定されているので、「現物を直接見せる」という場合は含まれません。

実演家が映画の著作物に,一旦,実演を録音,録画することを許諾した場合であっても,その後の録音,録画に対する権利行使は制限されない。

映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年継続。有線放送は50年。

意匠法の目的:産業の発達に寄与

意匠は登録時に1年分以上を納付。

意匠の登録機関は25年。

営業秘密:秘密管理性、有用性、非公知性

商標の異議申し立ては2か月以内

職務著作に該当する著作物は,法人等が著作者人格権を有する。

著作者の権利の目的とならない著作物:判例、法令

他人の氏名を含む商標に該当する場合、そのことを理由として商標登録を受けることができない。

Fタームは、特許情報(特許公報類)中に記載されている技術的
事項を把握した上で、種々の技術観点(目的、用途、構造、材料、製法、処理操作方法、制御手段等)を付したFタームリストに照らして文献ごとに付与している

審決等取消訴訟は、審決等の送達があった日から30日の不変期間内に提起しなければなりません

警告書を送付した者が現在も真の特許権者であるか否かを,特許公報の写しを入手して確認する。これは×

通常使用権は,その登録をしたときは,その商標権をその後に取得した者に対しても,その効力を生ずる。←権利譲渡してもそのままということ

地理的表示は,法人格がない団体でも登録申請をすることができる。

ライセンス契約は相手側が契約内容を履行しない場合,契約を解除することができる。

不正競争防止法により,形態を模倣した商品の販売などが差止め,損害賠償の対象となるのは,商品の販売開始から3年間に限る。

劇場用映画の市販用DVDを販売する場合に働く権利は頒布権。頒布権は映画のみ。

TRIPS協定では最恵国待遇を原則としている。

半導体A関連で警告書を出された時、半導体Aを製造販売する前に,外国企業へ半導体Aに係る技術の内容について情報提供する際には,安全保障上の許可等の申請が必要となる場合がある。

警告書を出された時、特許請求の範囲に記載された構成要素のすべてを備えていなくても問題となる可能性がある。

新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、出願から30日以内に証明書を出せばよい。

積極的に権利行使をすることで商標の普通名称化を避けることができる。

拡大先願には実用新案も含まれる。意匠は対象外。PCTじゃない他国への出願は含まれない。

先願の規定(39条)が適用になるのは先願の特許請求の範囲に記載の発明に該当する場合。

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