日本ファクトチェックセンターのファクトチェックについてファクトチェックしてみた②

日本ファクトチェックセンターが胡散臭いので、日本ファクトチェックセンターのファクトチェックをファクトチェック(検証)してみました。今回は以下の内容です。灰色の部分がファクトチェックセンターの記事です。

検証対象

参院選公示前の6月30日、神谷氏がテレビの党首討論で、選択的夫婦別姓に関して「戸籍がどんどんシンプルになって」「ルーツや家族関係が分かりにくくなってきて」「お年寄りが認知症になると家族関係の証明が難しくなってる」「選択制(選択的夫婦別姓)を入れてしまうと、より複雑な家族関係になってきますので、そういったことは日本の治安を悪くする」などと発言した(動画21分15秒~21分39秒)。動画:https://www.youtube.com/watch?v=CoQff0yQnNo

戸籍はどんどんシンプルになっている?

戸籍法は1947年に施行された後、何度も改正されてきた(法務省 “戸籍法”)。日本ファクトチェックセンター(JFC)は、戸籍法を所管する法務省に「シンプルになっている」という点について取材した。 民事局の担当者は「1947年以後、戸籍簿に記載される出生・婚姻などの身分事項や、名・生年月日、配偶者区分などの主要な項目に変化はない」と回答した。 主な改正の内容は、行政手続きの電子化への対応や、差別や不平等につながる記載の見直しだという。 94年の法改正で、新しい戸籍を作る際に記載する事項が法令で定められ、死亡・離婚などで除籍になっている人の記録は移記(新しい戸籍に記載を移すこと)しないことになった。 しかし、死亡や離婚などで、その戸籍から全員が抜けた後も記録は150年間市区町村のデータに保存されるため、除籍簿で確認することは可能だ。 これらを総合的に見ると「家族関係が分かりにくくなってきている」という主張は不正確だ。

⇒「主要な項目に変化はない」ということは少なからず変化はあるということですよね。これで「シンプルになっている」は全然否定できません。「差別や不平等につながる記載の見直し」が具体的にどういう記載がどうなったのか、分かりません。差別や不平等につながる記載は削除された、と考えるのが普通ではないでしょうか?それって「シンプルになった」ことを肯定しますよね?「死亡・離婚などで除籍になっている人の記録は移記(新しい戸籍に記載を移すこと)しないことになった」ということについて、市町村でデータが保存されているとしても、「シンプルになった」ことは肯定する事実ですよね。以上の通り、戸籍制度が「シンプルになっている」のは事実であり、ファクトチェックセンターのコメントの方がこじつけのように思われます。
「家族関係が分かりにくくなってきている」ことについても「死亡・離婚などで除籍になっている人の記録は移記(新しい戸籍に記載を移すこと)しないことになった」のであれば、当然、分かりにくくなっていると言えます。ChatGPTに聞いたところ、はっきりと肯定してくれました。以下、質問と回答の全文です。

質問:1994年の法改正で、新しい戸籍を作る際に記載する事項が法令で定められ、死亡・離婚などで除籍になっている人の記録は移記(新しい戸籍に記載を移すこと)しないことになったから、余計に戸籍を辿りにくくなったと考えて良い?

ChatGPT:

はい、ご理解の通りです。
1994年(平成6年)の戸籍法施行規則等の改正により、「除籍者の移記が行われなくなった」ことは、戸籍をたどる上で非常に重要なポイントであり、結果として過去の記録を追う作業が複雑になりました

以下で詳しくご説明します。


🔧【背景】1994年の戸籍法施行規則等の改正

1994年の改正により、以下のような取り扱いが変更されました:

✅ 改正前

  • 転籍や戸籍の改製(法令改正に伴う様式変更)時に、戸籍内の全員の記録が新しい戸籍に移記(コピー)されていた
  • つまり、すでに死亡・離婚した人の情報も新戸籍に移されていたため、一つの戸籍を見ればある程度家族の履歴が確認できた

❌ 改正後(1994年以降)

  • 転籍や改製の際に、すでに除籍されている人(死亡、離婚など)の記録は新戸籍に移記しないこととされた。
  • これにより、新しい戸籍には「現に戸籍に在籍している人」しか記載されず、過去にその戸籍にいた人の記録は見られない

📉【影響】戸籍をたどる難易度が上がった

影響
除籍者が新戸籍に記載されなくなった過去に誰がいたかを知るには除籍された旧戸籍を個別に取得する必要がある
転籍・改製が多い家系過去の戸籍が複数に分かれ、何通もの戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍)を請求する必要がある
死亡確認や相続関係の調査死亡の記載がある戸籍を探すのが困難になり、手間・費用・時間が増加する

📝まとめ:あなたの理解は正しいです

  • 1994年の法改正で除籍者が新戸籍に移記されなくなったことにより、戸籍の追跡が格段に難しくなった
  • 死亡確認や家系図作成、相続人調査などの手続きで、一通の戸籍では完結せず、過去に遡って何通も取り寄せる必要がある
  • 特に相続や信託、不動産登記、債務確認などの場面で影響が大きくなっています。

ご希望があれば、除籍謄本の具体的な請求方法や、戸籍調査を簡略化するコツ(例:法定相続情報証明制度など)についてもご案内できます。

以上がChatGPTの解答です。ファクトチェックセンターに聞くより、ChatGPTの解答の方が信頼できますね笑 ちなみにここについては、ファクトチェックセンターも少し自信がなかったのか”「家族関係が分かりにくくなってきている」という主張は不正確だ。” と、完全否定はせず、お茶を濁したような回答をしています。

選択的夫婦別姓で治安が悪くなる?

神谷氏は「選択制(選択的夫婦別姓)を入れてしまうと、より複雑な家族関係になってきますので、そういったことは日本の治安を悪くする」とも述べている。 しかし、「家族関係がより複雑になる」という主張に根拠は示されていない。家族関係と日本の治安の因果関係も説明されていない。 「選択的夫婦別姓が実現すると戸籍制度が崩壊する」「戸籍を廃止すると犯罪歴を管理する公募がなくなる」「移民が日本人に成りすませる」などという主張はSNSでたびたび拡散している(例1,2)。 例1 https://x.com/Parsonalsecret/status/1920823428400959741 例2 https://www.threads.com/@ryuryunmama/post/DGIYKYYS1Nn?xmt=AQF0t_ADxd6DOwYmpO8QOCrUSnSJtM91hCKtte1d5AxcHw しかし、こうした主張は歴代の法務大臣が否定している。 2024年2月28日の衆議院予算委員会で「選択的夫婦別姓を導入すると戶籍は壊れると思いますか」という立憲民主党・吉田晴美議員の質問に対し、小泉龍司法務大臣(当時)が以下のように答えている。 「日本国の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿であり、仮に選択的夫婦別氏制度が導入された場合であっても、その機能や重要性は変わるものではなく、そのことによって大きな問題が生ずることはないと考えております」(衆議院”予算委員会第3分科会”動画3:00:20~3:02:13) 2023年2月2日の衆議院予算委員会では、斎藤健法務大臣(当時)が説明している。 「戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿であり、仮に選択的夫婦別氏制度が導入された場合でありましても、その機能や重要性が変わるものではなく、そのことによって大きな問題が生じるとは考えておりません」(衆議院”第211回国会予算委員会会議録本文”)。 2021年4月9日衆議院法務委員会では、上川陽子法務大臣(当時)が以下のように説明した。 「戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございます。仮に、選択的夫婦別氏制度が導入された場合でありましても、その機能、また重要性、これは変わるものではございません」(衆議院”第204回国会法務委員会会議録本文”) つまり、日本政府は一貫して戸籍制度について「日本国民の親族的身分関係を登録・公証する唯一の公簿」と説明し、選択的夫婦別姓で変わることはないと答えている。

⇒これについては論外ですね。法務大臣の説明を根拠にしているだけです。しかも法務大臣も「考えております」、「考えておりません」のような解答で、一個人の予想レベルに過ぎません。また「大きな問題が生じるとは考えておりません」ということは、小さい問題は起きることを暗に示しているように思われます。
さらに言うと、法務大臣が第三者ならまだしも、選択的夫婦別姓の推進派なのであれば、その説明には何の説得力もありませんよね。そりゃ、否定的なことを言うはずがありません。

以上

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